より良い介護のために

より良い介護のために

私どもは、利用者様やご家族に対してより良いサービスを提供する責務を担っています。
そのために重点項目について年間研修計画を立て、職員同士で、あるいは外部講師を招いて勉強会や研修会を行っています。
より良い介護とは、幅広い範囲にわたりますが、この中で特に重要なことを挙げると、3点あります。

1 虐待防止対策
2 事故防止安全対策
3 感染防止対策

なくそう!防ごう!高齢者虐待

高齢者が地域の中で尊厳をもって暮らせる社会は、誰もが求めているものです。しかしながら、高齢者に対する虐待の実情が次第に明らかになり、その深刻な状況が表面化してきました。
平成18年4月より「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行され、虐待を知りえた人は、市区町村に通報義務(または通報努力義務)があることが定められました。虐待を見つけた場合、早めに通報あるいは相談窓口に相談することが事態の深刻化を防ぎます。 また、介護者や関係者が認知症高齢者への理解を深め、介護保険サービス等を上手に利用するなどして、介護者に負担がかかりすぎないようにすることも大切です。
「高齢者虐待防止の基本」に関する詳細は厚生労働省のホームページにPDFで掲載されています。
これを基本に我々も研修と勉強をしていきたいと思います。

「高齢者虐待防止の基本」(厚生労働省」)はこちらから
参考にさせていただいたサイトはこちらから

虐待の種類

高齢者虐待とは次のような行為が該当します

身体的虐待
殴る、つねる、蹴る、無理やり食くじを口に入れる、やけど・打撲させる
・ベッドに縛りつける、意図的に薬を過剰に服用させ身体拘束、抑制をするなど


心理的虐待
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・話しかけているのに意図的に無視をするなど


経済的虐待
・生活費を渡さない、使わせない
・自宅等を本人に無断で売る
・年金や貯金を本人の意思や利益に反して使用するなど


性的虐待
・排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸にして放置する
・わいせつな行為をする、強要するなど


介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・水分や食事を十分与えられないことで、空腹状態が長時間続き脱水症状や栄養失調状態にある
・入浴させず異臭がしたり、髪が伸び放題、皮膚が汚れている
・室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させるなど

無自覚に虐待をおこなってしまうこともあります

高齢者虐待を行なっている擁護者や養介護施設従事者などは、高齢者虐待に関する知識や気持ちに余裕がなかったり、感覚が麻痺することで、自分が虐待を行っているという自覚がない場合があります。
例えば下記のようなことが起こることが考えられます。

不適切な例です

  • 言うことを聞かない、または良いことと悪いことをわかってもらうためと理由をつけて、手を出したり、ののしったり、逆に無視をする。
  • 認知症により徘徊するため、部屋に閉じ込める。
  • 認知症や寝たきりで外聞が悪いからと、外出させなかったり、訪ねてくる人がいても会わせないようにする。
  • 年金手帳、預金通帳などを管理し、本人に無断で使用する。
  • 経済的に苦しいので、介護保険サービスや、病院の利用を控えさせている。

自覚がなくても虐待はあってはいけないことですので、私どもも虐待防止対策について研修や勉強会を重ねてより良い介護サービスを提供できるように頑張りたいと思います。

「北海道高齢者虐待防止・相談支援センター」のホームページでわかりやすくまとめてくださっていたので参考にさせていただきました。ありがとうございます。

「北海道高齢者虐待防止・相談支援センター」のホームページはこちらから。

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